砺波市
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砺波市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の要旨


1. 趣旨

 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する者に、市がその設置費用の一部を助成するもの




2. 補助対象となる合併処理浄化槽

 し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)を併せて処理する浄化槽であって、処理対象人員50人以下のもの




3. 補助の対象となる地域(下図参照)
次に掲げる地域を除く地域
●公共下水道事業の計画区域の内、交付申請を行おうとする日の属する年度から
10年以内に整備が可能な区域
●農業集落排水事業の整備区域
●浄化槽市町村整備推進事業の整備区域




4. 対象建築物

●住宅
(ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの)
●ホテル、旅館、簡易宿泊所、飲食店又は喫茶店
(建物用途は、昭和44年建設省告示第3184号により日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」に定めるところによる)
●その他、市長が特に認めた建物




5. 対象設置者

次の者を除く。

●建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行っていない者
●販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者
●住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者




6. 補助金の人槽区分及び限度額






7. 施行年月日

平成12年4月1日




8. その他

 合併処理浄化槽を設置した後、将来下水道計画認可区域となったときは、下水道受益者負担金を納入し、下水道に接続していただくことになります





このページの内容についてのお問合せは 下水道課 までどうぞ

電話:0763−33−1111 内線174〜176

E-mail:gesuido1@city.tonami.toyama.jp


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